猫の飼い主の責任、法的義務

猫の飼い主の義務は法律で定められており、法律を違反すると処罰されます。

代表的なものを挙げておきますので必ず守るようにしましょう。(引用:動物の愛護及び管理に関する法律 第7条および第44条
 

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。


猫が他人に危害を加えてしまったり、糞尿などによって迷惑をかけないようにしなければなりません。

 

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

当然ですが、猫を殺したり傷つけると処罰されます。

 

愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

要約すると、
・ご飯や水を与えるのをやめて猫を衰弱させる
・猫が怪我や病気になっても放置したままにする
・排泄物が溜まるなどした不衛生な場所で猫を飼育する

これらに違反すると処罰されます。

 

愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する

遺棄とは、捨てて置き去りにすること。つまり飼っている猫を捨てると処罰されます。

 
※当サイトは猫についての情報サイトのため、罰則の対象となる動物として「猫」を例に挙げていますが、他にも牛、馬、豚、綿羊、山羊、犬、家兎、鶏、家鳩、家鴨も違反すると罰則対象の動物となります。


 

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